【体験談】求職中にうつと診断|保育園は退園?福岡市で「疾病事由」に変更した流れ
※この記事は、2026年9月に私が福岡市で実際に行った手続きをもとにまとめています。保育認定の取り扱いや必要書類は、自治体や個々の状況によって異なります。最新情報はお住まいの自治体へご確認ください。
退職後、私は「求職中」という理由で保育園を継続利用していました。
福岡市では、求職活動を理由とする保育認定には期限があります。私の場合は8月1日から求職中となり、10月末まで保育園を利用できる予定でした。
その間に次の仕事を見つけ、就労証明書を提出する。
そのつもりで、実際にハローワークで求職活動も始めていました。
ところが9月、心療内科を受診したところうつと診断され、治療を開始。
医師からは、
「今は仕事をしよう、仕事を探そうなどの判断をしない方がいい」
と言われました。
そして、その翌日に届いたのが、
「9月末までに就労証明書を提出してください」
という保育園継続に関する通知でした。
仕事を探さない方がいいと言われたばかりなのに、就労証明書は提出できない。
「このままでは10月末で保育園を退園することになる?」
不安になり、区役所へ相談しました。
結果として私の場合は、保育の必要性の事由を**「求職」から「疾病」へ変更**。
心療内科で診断書を書いてもらい、保育園を継続して利用できることになりました。
この記事では、そのときの流れを時系列でまとめます。
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【体験談】失業保険の初回認定後にうつと診断|求職活動中に治療が始まった話
- まずは今回の流れを時系列で整理
- 退職後は「求職中」として保育園を利用していた
- 初回認定日の翌日、うつと診断された
- その翌日、「9月末までに就労証明書を」と通知が届いた
- 「求職中の期限を延長する」のではなかった
- 疾病事由への変更には診断書が必要だった
- 9月15日、診断書をもらったその日に区役所へ提出
- 「求職」から「疾病」へ変更できた
- 疾病事由では「保育標準時間」に変更
- 「疾病事由にしたらずっと利用できる」わけではない
- 10月末以降も療養が必要なら、診断書を追加
- 回復して家庭保育が可能になったらどうなる?
- 私の場合は「就労証明書を出せない=退園」ではなかった
- 心療内科の診断書をお願いするときに伝えたかったこと
- ハローワークと保育園は別々に手続きが必要だった
- 求職中に病気になったら、まず自治体へ相談してみて
- よくある質問
- まとめ|求職中から「疾病」へ。今の状態に合った保育認定へ変更できた
まずは今回の流れを時系列で整理
私の場合は、次のような流れでした。
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 8月1日 | 「求職中」の事由で保育園利用を継続 |
| 10月末まで | 求職中として利用できる期限 |
| 9月7日 | ハローワーク初回認定日。マザーズコーナーで求職相談 |
| 9月8日 | 心療内科初診。うつと診断、内服治療開始 |
| 同日 | 医師から「今は仕事をしよう・探そうなど判断しない方がいい」と説明 |
| 9月9日 | 9月末までに就労証明書を提出するよう通知が届く |
| その後 | 区役所へ「疾病事由に変更できるか」を相談 |
| 9月15日 | 心療内科を再受診し、診断書を作成 |
| 9月15日 | 同日、区役所へ診断書を提出 |
| 手続き後 | 「求職」から「疾病」へ認定事由を変更 |
| 10月末まで | 診断書の期間に合わせて疾病事由・保育標準時間で継続 |
たった1週間ほどの間に、
求職活動 → うつ診断 → 就労証明書の通知 → 区役所相談 → 診断書提出
と、状況が大きく変わりました。
退職後は「求職中」として保育園を利用していた
退職したからといって、その日にすぐ保育園を退園したわけではありません。
私は8月1日から、保育の必要性の事由を**「求職活動」**として保育園を継続していました。
福岡市では、求職活動による認定期間は、原則として認定開始日から90日が経過する日の属する月末までです。
私の場合は8月1日からだったため、
10月末まで
が求職中として保育園を利用できる期限でした。
当然、その間に次の仕事を探すつもりでした。
実際に求職活動も始めていた
失業保険の初回認定日にはハローワークへ行き、その後マザーズコーナーで仕事について相談しました。
子育てと両立できる働き方を考えながら、再就職に向けて動き始めていました。
この相談で、次の認定日までに必要な求職活動も1回行っています。
この時点では、

次の仕事を探して、また働こうと思っていました。
「求職中」の認定から別の事由に変えることなど、まったく考えていませんでした。
初回認定日の翌日、うつと診断された
ところが、初回認定日の翌日に状況が変わりました。
以前から何とか予約を取っていた心療内科を受診。
かかりつけ内科で作成してもらった診療情報提供書を持参し、診察を受けた結果、うつと診断されました。
内服治療も始まりました。
さらに、医師から言われたのが、
「今は仕事をしよう、仕事を探そうなどの判断をしない方がいい」
ということでした。
前日にはハローワークで仕事について相談していたのに、翌日には、
「今は仕事を探す時期ではない」
という状況になったのです。
その翌日、「9月末までに就労証明書を」と通知が届いた
さらに翌日。
今度は、保育園利用に関する通知が届きました。
内容は、
9月末までに就労証明書を提出してください
というもの。
本来なら、求職期間中に仕事を決め、勤務先に就労証明書を書いてもらって提出する予定でした。
でも、前日に心療内科の医師から仕事を探すこと自体も今は判断しない方がいいと言われています。
当然、勤務先もありません。
就労証明書も提出できません。
そこで一気に、
「仕事を探せないなら、保育園も10月末で退園になる?」
という不安が出てきました。
「求職中の期限を延長する」のではなかった
最初は私も、
「求職中の利用期限を延長してもらうことはできないのかな?」
というイメージでした。
でも、実際に区役所へ相談して分かったのは、今回行うのは単純な「求職期間の延長」ではなく、
保育の必要性の事由を「求職」から「疾病」へ変更する
という手続きでした。
福岡市では、保育が必要と認められる事由として、就労や求職活動だけでなく、疾病・負傷・障がい等も定められています。
つまり、
「仕事をしているから保育園が必要」
だけではなく、
「病気の療養により家庭で子どもを保育することが難しい」
という場合も、保育の必要性の事由になり得るということです。
疾病事由への変更には診断書が必要だった
私の場合、区役所で確認した結果、疾病事由へ変更するために心療内科の診断書を提出することになりました。
ここで重要だったのが、診断名だけではありません。
福岡市の案内でも、疾病・負傷を理由とする場合、診断書には
「家庭保育ができない理由や期間」
の記載が必要とされています。
私もこの点を確認したうえで、9月15日に心療内科を受診しました。
診断書には何を書いてもらった?
私が医師に作成してもらった診断書には、
家庭内で子どもを保育することが難しいこと
そして、
その状態が続く期間
を書いてもらいました。
ここはとても大事だと思いました。
「うつです」という診断名だけではなく、
その病気によって家庭保育が難しい状態であること
が、保育園の認定変更では重要だったからです。

「働けないこと」と「家庭で保育できないこと」は、同じ意味ではないんですね。
今回の経験で、私もそこを初めて意識しました。
9月15日、診断書をもらったその日に区役所へ提出
心療内科で診断書を書いてもらった9月15日。
私はその日のうちに区役所へ提出しました。
福岡市では、保育の必要性など家庭の状況に変更があった場合、教育・保育給付認定の変更申請と必要書類の提出が必要とされています。認可保育施設を利用している場合は、利用中の施設がある区の子育て支援課が提出先です。オンラインでの変更申請も用意されています。
私は今回、区役所で相談しながら手続きを進めました。
「求職」から「疾病」へ変更できた
診断書を提出した結果、私の場合は、
保育の必要性の事由が「求職活動」から「疾病」へ変更
となりました。
ここで一番ほっとしたのは、
10月末で必ず保育園を退園しなければならないわけではなかった
ということです。
仕事を見つけられなかったから求職期間を延ばしたのではありません。
病気によって家庭での保育が難しい状態になったため、現在の状況に合った認定事由へ変更したということになります。
疾病事由では「保育標準時間」に変更
さらに、保育時間も変わりました。
求職中だったときは保育短時間でしたが、疾病事由へ変更したことで、私の場合は保育標準時間の認定になりました。
福岡市の2026年度の案内でも、
- 求職活動 → 保育短時間のみ
- 疾病・負傷・障がい等 → 保育標準時間で認定(希望すれば保育短時間も可)
という取り扱いになっています。
保育標準時間は1日あたり最長11時間、保育短時間は最長8時間です。実際の利用時間帯などは施設によって異なります。
私の場合は今回の診断書に書かれた期間に合わせて、10月末まで保育標準時間で利用できることになりました。
「疾病事由にしたらずっと利用できる」わけではない
ここも大切です。
疾病事由に変更したからといって、そのままずっと同じ認定になるわけではありません。
福岡市では、疾病による認定期間は基本的に療養のため家庭で保育ができない期間とされており、診断書などの添付書類に期間が記載されている場合は、その期間によって認定期間が決まります。
私の診断書は10月末まで。
そのため、今回の疾病事由の認定も10月末までとなりました。
10月末以降も療養が必要なら、診断書を追加
区役所では、その後についても確認しました。
もし10月末になっても、
引き続き疾病によって家庭内での保育が難しい
と医師が判断する場合は、必要に応じて新たな診断書を提出することで、疾病事由による保育園利用を継続できるとのことでした。
つまり、
「10月末までに必ず仕事を決めなければ退園」
ではなくなりました。
今はまず療養し、状態に合わせて今後の認定を考えていくことになります。
回復して家庭保育が可能になったらどうなる?
反対に、状態が改善した場合は認定事由もそのままではありません。
私が区役所で確認したところ、今後、
- 就職する
- 求職活動を再開できる
- 医師から家庭での保育が可能と判断される
など状況が変わった場合には、その時点の状況に合った認定事由へ変更することになります。
例えば、まだ就職はしていないものの求職活動ができる状態になれば、再び**「求職活動」**の事由へ変更することになります。
福岡市も、保育の必要性や家庭状況が変わった場合には変更手続きが必要と案内しています。
私の場合は「就労証明書を出せない=退園」ではなかった
通知が届いたとき、私は、
「9月末までに就労証明書を出せない」
ということばかり考えていました。
そのため、
「もう保育園を続けられないのでは?」
と思ってしまいました。
でも実際には、保育の必要性には「就労」「求職」以外の理由もあります。
今回の私の場合は、
求職活動をする予定だった
↓
病気が分かり、仕事を探す判断をしないよう医師から助言された
↓
家庭での保育も難しい状態
↓
診断書を提出
↓
「疾病」へ認定事由を変更
という流れになりました。
自分だけで、
「仕事が決まらないから保育園は終わり」
と判断しなくてよかったと思っています。
心療内科の診断書をお願いするときに伝えたかったこと
今回の経験から、診断書をお願いする前に区役所で必要な記載内容を確認しておいてよかったと思います。
単に、
「保育園に出す診断書をお願いします」
だけでは、自治体が必要としている内容が医師に伝わらない可能性があります。
私の場合、必要だったポイントは、
「家庭内保育が難しいこと」
「その状態が続く期間」
でした。
福岡市の公式案内でも、この2点が診断書に必要とされています。
自治体によって必要な内容が違う可能性があるので、先に役所へ確認してから医療機関へ依頼する方がスムーズだと思います。
ハローワークと保育園は別々に手続きが必要だった
もう一つ分かりにくかったのがここです。
うつと診断されたことで、
ハローワークの失業保険
と
保育園の認定
の両方に影響が出ました。
でも、同じ診断でも手続きは別です。
保育園については、
区役所へ診断書を提出 → 求職から疾病へ認定変更
となりました。
一方、ハローワークについては、私の場合は通常の求職中から傷病の扱いへ変更することになり、初診日から9月末までについて医師に証明してもらう手続きを進めることになっています。
こちらはまだ手続き途中なので、実際に完了してから別の記事で詳しくまとめる予定です。
求職中に病気になったら、まず自治体へ相談してみて
今回の経験から強く感じたのは、
状況が変わったら、期限まで一人で悩まず早めに役所へ相談する
ことです。
私は、
「就労証明書が出せない」
という事実だけを見れば、期限を守れない状態でした。
でも、その理由が病気だったため、現在の状態に合わせて認定事由を変更することができました。
もちろん、
病気と診断されれば必ず保育園を継続できる
という意味ではありません。
疾病によって家庭保育が難しいことを医師に証明してもらう必要がありますし、最終的な認定は自治体が個別に判断します。
それでも、
「仕事が決まらなかったからもう無理」
と自分だけで結論を出す前に、現在の状況をそのまま伝えて相談することは大切だと思いました。
よくある質問
Q. 求職中に病気になったら、保育園は退園になりますか?
少なくとも福岡市では、保育の必要性の事由として「疾病、負傷、障がい等」が定められています。疾病によって家庭で子どもを保育することが難しい場合は、必要書類を提出し、保育認定の事由を変更できる可能性があります。
私の場合は「求職」から「疾病」へ変更し、保育園を継続できました。
Q. 診断書に病名だけ書いてあれば大丈夫?
福岡市の案内では、疾病・負傷の場合、診断書に家庭保育ができない理由と期間の記載が必要です。
私も、家庭内での保育が難しいことと、その期間を記載してもらいました。
Q. 疾病事由になったら保育時間はどうなる?
福岡市では、疾病・負傷・障がい等の場合は原則として保育標準時間で認定され、希望する場合は保育短時間を選択することもできます。求職活動の場合は保育短時間のみです。
私も今回、疾病事由への変更に伴って保育標準時間へ変更されました。
Q. 診断書の期限が切れたら退園になりますか?
疾病による認定は、療養のため家庭で保育できない期間が基本になります。
私の場合は、10月末までの診断書を提出しました。区役所からは、10月末以降も家庭保育が難しい状態が続く場合、必要に応じて新たな診断書を提出して疾病事由で継続できると説明を受けました。
Q. 回復したらどうなりますか?
就職した場合や、家庭で保育できる状態になった場合など、状況が変われば認定事由も変更します。
私の場合、医師から家庭保育が可能と判断され、まだ就職していなければ、その時点で求職活動へ戻ることになります。
まとめ|求職中から「疾病」へ。今の状態に合った保育認定へ変更できた
8月1日から、私は「求職中」の事由で保育園を利用していました。
利用期限は10月末。
その間に仕事を決める予定で、実際にハローワークのマザーズコーナーで求職活動も始めていました。
しかし、初回認定日の翌日に心療内科を受診。
うつと診断され、内服治療が始まり、医師から「今は仕事をしよう、仕事を探そうなどの判断をしない方がいい」と言われました。
その翌日に届いたのが、9月末までに就労証明書を提出するよう求める通知でした。
仕事を探せない。
就労証明書も出せない。
「保育園も退園になるのでは」と不安になりましたが、区役所へ相談したことで、「求職期間を延長する」のではなく「疾病事由へ変更する」方法があることを知りました。
9月15日、心療内科で、
家庭内保育が難しいこと
+
その期間
を記載した診断書を作成してもらい、その日のうちに区役所へ提出。
結果、私の場合は疾病事由へ変更され、診断書に記載された10月末まで保育標準時間で利用できることになりました。
今後も療養が必要で家庭での保育が難しい場合は、医師の判断のもと必要な診断書を追加していくことになります。
逆に、状態が改善して家庭保育が可能になったり、再び仕事を探せる状態になったりすれば、そのときの状況に合わせて認定事由を変更します。
今回の経験から、
「就労証明書を出せない=保育園を退園」ではない場合もある
ことを知りました。
求職中に体調を崩して状況が変わったときは、まず現在の状態を自治体の窓口へそのまま伝えて相談する。
同じように、
「仕事を探せなくなった。でも保育園はどうなるの?」
と悩んでいる方に、私の経験が一つの参考になればと思います。

